キャバレーやその他設備を設けて、客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
例:キャバレー
待合・料理店・カフェーやその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
例:スナック、キャバクラ、クラブ
風俗営業許可提出書類について(風俗営業第1〜6号)
・申請書 ・営業所構造設備の概要 ・営業の方法 ・メニューの写し(4号を除く) ・営業所周辺の略図 ・建物入居状況説明図
・1階平面図 ・入居階平面図 ・営業所平面図 ・営業所求積図 ・各室各部求積図
上記以外にも様々な書類が必要になります。
書類に関しても、当事務所が代行記入いたしますのでご安心ください。
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
例:ディスコ、ナイトクラブ
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者
−政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者、その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。−
が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
例:ダンスホール
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
例:低照度のバー
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
例:区画席飲食店
マージャン店、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
例:マージャン店、パチンコ店
風俗営業許可提出書類について(風俗営業第7・8号)
・申請書 ・営業所構造設備の概要 ・営業の方法 ・メニューの写し(7麻雀、8で飲食店兼業) ・営業所周辺の略図
・建物入居状況説明図 ・1階平面図 ・入居階平面図 ・営業所平面図 ・営業所求積図 ・各室各部求積図
・求積計算表 ・照明設備図 ・音響防音その他設備図 ・(法人)定款の写し
上記以外にも様々な書類が必要になります。
書類に関しても、当事務所が代行記入いたしますのでご安心ください。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの
(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設
(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)
において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
例:ゲームセンター
深夜(午前0時から日出時まで)に、お客様に酒類を提供する飲食店のこと。
例外として、ご飯類・麺類等の主食を食事として提供し、お酒の提供をメインとしていない場合は、深夜酒類提供飲食店の届出は必要ありません。
ただし、この許可を取得していても接待行為は不可なので、注意が必要です。
営業の業態として接待を行う場合は、風俗営業の2号許可を取得する必要があります。
許可を受けないで営業していると、無許可営業とみなされ、2年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
★上記は提出書類の一例です★
届出に関する資料は多数ございますが、当事務所から必要なものを記載・ご依頼いたしますのでご安心ください。
届出が受理されるための条件や制限は、地域によって若干異なります。
提出書類の書き方等も全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。