風営法のよくある質問

これから出店をお考えの方、深夜時間帯への営業時間拡大を検討されている方も風営法に関する情報をしっかり身につけておくことが必要です。ここでは、お客様からよくいただく申請時の疑問などをもとに、よくある質問をピックアップしてご紹介します。

1.多店舗出店を考えているのですが、申請は必要ですか?

必要です。風俗営業を営む営業者は、営業所ごとに許可を申請しなければなりません。

2. 特定のお客の近くでカラオケやお酌をする場合は風俗営業許可が必要なのですか?

必要です。基本的にボックス席でお客さんの横に座っての接待行為は、風俗営業許可が必要とされています。許可を得ず営業を行った場合は無許可営業となり、
懲役2年以下又は200万円以下の罰金に処せられてしまいますので注意が必要です。

3. 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の併用は可能ですか?

事実上はできません。風俗営業の許可を取れば、接待行為をすることはできますが、原則として午前0時までの営業しかできません。
深夜酒類提供飲食店営業は午前0時以降も営業ができますが、風俗営業の規制が無視されてしまうため、原則併用はできなくなっております。

4. 風俗営業の許可や届出は個人でも法人でも可能なのでしょうか?

可能です。ただ、個人と法人では必要になる書類等が異なってまいります。
当事務所にて必要な書類などはすべて説明させていただきますのでご安心ください。

5.許可申請後に許可の申請を取り止めたくなった場合、費用は戻ってきますか?

戻りません。警察や保健所に申請手数料として支払った費用は、申請を中断させたとしても戻ってきませんので注意が必要です。

6. どのくらいで許可が下りるのでしょうか?

申請から約55日程度で許可が下ります。
許可が下りるまでは、営業ができません。またその間、賃料が発生してしまいます。

7.自分で許可を取得することはできますか?

可能ですが、申請には、数多くの書類や図面の作成が必要になります。書類に不備があると受け取ってくれません。
無駄な賃料や費用が発生しないよう注意が必要です。

8.飲食店営業許可取得後、風俗営業許可取得までの間に通常の飲食店として営業してもOKですか?

従業員の客への接待行為等、営業の形態が風俗営業に該当する恐れがあるのでお勧めできません。

上記の内容を確認して、希望する店舗がどこに属するががご不明な方は、お気軽に当事務所までご相談ください! 03-6380-1253
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